住宅借入金等特別控除
貯金っていったら節税とか税金の控除よね?だから貯金を増やすためには住宅借入金等特別控除のことも考えてマイホーム取得を検討して欲しいの。賃貸よりも貯金できるかどうかは税金の控除にも掛かっているから。
住宅借入金等特別控除 ってなあに?
住宅借入金等特別控除とはマイホームの新築、住宅を購入や増改築したときに条件に当てはまっていれば、住宅ローンなどの借入金から計算した金額が所得税から控除されるの。もちろん住宅だけじゃなくて住宅の敷地(土地代)も計算する借入金に含まれるし、譲渡損失の繰越控除の適用を受ける場合でも住宅借入金等特別控除が受けられますよ。それで住宅借入金等特別控除期間なんですけど、平成11年1月1日から平成13年6月30日までの間のマイホームだったら15年間、平成13年7月1日から平成20年12月31日までの間だったら10年間です。あっ、そうそう、例えば10年間の住宅ローンなんかで3年据え置き7年返済ローンなどは住宅借入金等特別控除の対象にならなくなっちゃって、せっかくの節税対策で貯金できるチャンスがなくなっちゃうから気をつけてね。
住宅借入金等特別控除の適用される?
住宅借入金等特別控除に該当するかどうかで節税できるかどうか、最終的には貯金できるかどうかが決まっちゃうから、まずチェックしてみましょう。住宅借入金等特別控除が適用されるのは登記簿上の床面積が50平方メートル以上で床面積の2分の1以上が居住用であること、取得の日から6ヶ月以内に居住し年末まで引続き居住していること、金融機関等から住宅等を取得するために住宅ローンなどの借入金が10年以上あること、居住した年の前後2年間に居住用財産の長期譲渡所得の課税の特例と居住用財産の3000万円特別控除等を受けていないこと、居住年の翌年に確定申告をしていること、合計所得金額が3000万円(給与収入約3336万円)以下であることなどです。加えて中古住宅の場合は住宅取得日以前20年以内(耐火建築物は25年以内)に建築されたもので、親族からの取得したものではないことが条件です。
定期借地権住宅の場合はどうなる?
定期借地権にするケースがあるわよね?その場合は地主に対して権利金を支払う場合と保証金を支払う場合の2種類があると思います。それそれ住宅借入金等特別控除の適用が違うので注意してね。まず権利金を支払う場合は権利金が定期借地権の取得の対価として地主に支払うという形になるから、その支払分のための借入金は、住宅借入金等特別控除の対象になるんです。次に保証金を支払う場合は保証金が定期借地権の取得の対価ではなく、地主に対する預託金になっちゃうんです。でも定期借地権の設定時の保証金の額と保証金の設定時の返還請求権の額との差額は定期借地権の取得の対価に該当するので、その差額分に対しての借入金は住宅借入金等特別控除の対象になるの。
住宅借入金等特別控除の必要書類は?
住宅借入金等特別控除を受ける初年は、住宅借入金等特別控除額の計算明細書、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書、住民票の写し、家屋・敷地の登記簿謄本(抄本)、請負契約書や売買契約書などが必要で、増改築などの場合には、建築確認済証の写し、検査済証の写し又は建築士から交付される増改築工事証明書が必要です。また中古の住宅の場合で前の所有者から債務を引き継いだ場合は、債務の承継に関する契約書が必要です。住宅借入金等特別控除を受ける2年目以降は、住宅借入金等特別控除額の計算明細書、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書などが必要です。なお税改正や法改正などで内容や条件が変わったりするから、今まで書いたことも含めて国税局や税務署、税理士さんなどに最新の情報を確認して対処することを忘れないでね。いろいろ複雑ですけど、節税して貯金を増やすためなんですからがんばって下さいね。
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