居住用財産の譲渡損失の繰越控除

居住用財産の譲渡損失の繰越控除ができるなら貯金のためにも節税してね。居住用財産の譲渡損失の繰越控除で所得税や住民税が安くなるだけじゃなく0円になることだってあるんだから。

居住用財産の譲渡損失の繰越控除 ってなあに?

居住用財産の譲渡損失の繰越控除ってマイホームを売却して損失があった場合に譲渡損失の繰越控除の特例(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)というのが適用される制度のことなの。マイホームを売却して利益が出ると普通は譲渡所得税や特別控除の対象になるんだけど、以前マイホームを購入したときの金額から建物の減価償却費と購入時・売却時の諸経費 (控除対象分) を差し引いた金額よりも、さらに低い金額でマイホームを売却したときに居住用財産の譲渡損失の繰越控除が適用されるんです。節税して貯金するにはめちゃメリットがありそうでしょう?それに居住用財産の譲渡損失の繰越控除は譲渡をした年だけじゃないわ。その翌年以後3年間以内に、各年分の総所得金額から税金の控除を受けることができるんです。税金の控除は所得税と住民税に適用されますし、マイナス分が多ければ税金が0円になることもあるから節税だけじゃなく貯金を増やすためにも、居住用財産の譲渡損失の繰越控除に該当するなら税務署に申告したほうがいいですよ。もちろん居住用財産の譲渡損失の損益通算の規定を受けた後の損失じゃなきゃいけないし、確定申告書にも記載がなきゃいけないし、そもそも譲渡損失の繰越控除を受ける年の所得合計が3,000万円以下じゃないと駄目なんですけどね。もちろん、売却した年の前年または前々年に、居住用財産の課税に関する各種特例の適用を受けていたりすると居住用財産の譲渡損失の繰越控除は受けれません。ちょっと内容が分かりにくいかもしれないけれど、概要としてはこんな感じ。でも注意して欲しいのは税制が改定されることもあるから税務署や税理士さんなどから最新の情報を入手した方がいいですよ。

居住用財産の譲渡損失の繰越控除 確定申告書の添付書類

居住用財産の所有期間が5年を超えていることが証明できる書類、例えば譲渡資産の登記簿謄本や売買契約書などが必要です。それと譲渡資産の住宅借入金の残高証明書、譲渡損失の金額の計算に関する明細書、住民票の写しが必要です。

売却する居住用財産の条件

売却する年の1月1日で居住用財産の所有期間が5年を超えていること、敷地面積500平方メートル以下の部分の損失であること、売却する相手先は、親族等一定の関係者ではないこと、以前住んでいた住宅を売却する場合には、住まなくなってから3年目の年の12月31日までの売却であることなどです。

買い換え購入先の居住用財産の条件

所有していた住宅を売却した前年から翌年の年末までに購入していること、購入した年の翌年末までに本人が住むことや見込みであること、住宅ローンを利用すること、床面積が登記簿で50平方メートル以上であることなどです。なお居住用財産の譲渡損失の繰越控除は住宅ローン控除との併用も可能ですが、損失額がめちゃめちゃ大きい場合には4年目まで所得税が発生しませんので、住宅ローン控除の適用は5年目からになっちゃいます。

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